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お知らせ
2021年4月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がりました!(2021/4/9)
2022年4月1日から、以下の方々について新たに特別加入制度の対象となりました。
1 柔道整復師
労働者以外の方で、柔道整復師法に基づく「柔道整復師」の資格をお持ちの方は、新たに特別加入団体を通じて加入できることになりました。
2 芸能関係作業従事者
労働者以外の方であって、【放送番組、映画、寄席、声優、劇場等における音楽、演芸その他の芸能の提供の作業又はその演出若しくは企画の作業】を行う方は、新たに特別加入団体を通じて加入できることになりました。
3 創業支援等措置に基づき事業を行う方
労働者以外の方で、高年齢者雇用安定法に基づく65歳から70歳までの就業確保措置の雇用によらない対象者は、新たに特別加入団体を通じて加入できることになりました。
4 アニメーション制作作業従事者
≪ 派遣労働者の同一労働同一賃金に係る自主点検表が更新されました | 令和3年3月1日から 障害者の法定雇用率が引き上げられました ≫