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お知らせ
令和3年3月1日から 障害者の法定雇用率が引き上げられました(2021/3/19)
障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります
(障害者雇用率制度)。
この法定雇用率が、令和3年3月1日から下記のように変わります。
対象となる事業主の範囲が、従業員43.5人以上に広がります。
今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、
従業員45.5人以上から43.5人以上に変わります。また、その事業主には、以下の義務があります。
◆ 毎年6月1日時点の障害者雇用状況を管轄ハローワークに報告しなければなりません。
◆ 「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。
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