お知らせ

派遣労働者の同一労働同一賃金に係る自主点検表が更新されました(2021/5/22)

労使協定方式の点検項目は以下のとおりです

 1 労働者の過半数で組織する労働組合または過半数代表者との間において、書面により労使協定を締結していますか?

2 労使協定の締結単位は、適切ですか?

 労使協定において、必要な事項を定めていますか?

 労使協定で定めた事項の遵守や、公正な評価の取組みを行っていますか?

 派遣労働者の賃金の決定方法を労使協定に定めるにあたり、同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金(一般賃金)の額と同等以上となるよう労使協定に記載していますか?

 派遣先から、待遇に関する情報提供を書面の交付、FAX、電子メール等により受けていますか?

 派遣労働者の雇入れ時や派遣時に、待遇に関する明示や説明を適切に行っていますか?

 労働者派遣契約書などに、派遣労働者の同一労働同一賃金に関係して、記載事項として追加された項目を記載していますか?

 労使協定を添付して、労働者派遣事業報告書を提出していますか?

10 労使協定を締結しているか否かについて、関係者(派遣労働者、派遣先等)への情報提供を行っていますか?

 この自主点検表は、原則として、回収を求めるものではありません。しかし、『パート有期法』に基づく報告の徴収(パート有期法18条)を根拠に、労働局職員が事業所を訪問してヒアリングすることがあります。そのため、この自主点検表を活用して、対応できるようしておいてはいかがでしょうか。

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