お知らせ

雇用調整助成金の特例措置について(2021年2月12日公表)(2021/2/17)

下記の通り、4月末までは特例措置を継続し、5月以降段階的に縮減することに決まりました。

4月末までの取扱い

現行の特例措置を継続

 日額上限:15,000

 助成率:中小企業 最大10/10 大企業 最大3/4(注)

 (注)全国の特に業況が厳しい企業の助成率:4月末までは最大1010

  緊急事態宣言対象地域の営業時間短縮等に協力する飲食店等の助成率:全国で解除された月の翌月末まで最大1010

  雇用維持要件の緩和:一定の大企業・すべての中小企業で令和3年1月8日以降4月末までは、令和3年1月8日以降の解雇の有無により、適用する助成率(最大1010)を判断

5~6月の特例措置

原則的な措置を段階的に縮減

 日額上限:13,500

 助成率:中小企業 最大9/10 大企業 未定

 最大の助成率が適用されるのは解雇等を行っていない場合

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