お知らせ

雇用調整助成金が1年を超えて引き続き受給可能となりました(2021/1/11)

雇用調整助成金は、通常、雇用調整の初日から起算して1年間(対象期間)に実施した休業等について受給することができますが、新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の延長に伴い、1年を超えて引き続き受給することができます。
なお、雇用調整の初日(対象期間の初日)が令和2年1月24日から令和2年6月30日までの間にある事業主が1年を超えて引き続き受給できる期間は令和3年6月30日までとなります。
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