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お知らせ
産業雇用安定助成金(仮称)創設と雇用調整助成金の特例措置終了について(2020/12/14)
経済財政諮問会議が開催され、令和3年2月末までの雇用調整助成金の特例措置終了後の対応として次のような対策が示されました。
産業雇用安定助成金(仮称)については、企業規模によりかなり限定的な利用になると考えております。
① 雇用調整助成金の特例措置等は令和3年3月以降、段階的に縮減し、5~6月にリーマンショック時並みの特例とすることとしつつ、感染状況や雇用情勢を踏まえ柔軟に対応する。
② 令和3年1月末および3月末時点で感染状況や雇用情勢を見極め、休業者数・失業者数が急増するなど雇用情勢が大きく悪化している場合、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業について特例を設ける。
③ 出向元企業への雇用調整助成金による支援、受入企業への労働移動支援助成金による支援を引き続き実施する。
④ 出向元および出向先双方の企業に新たな助成制度(産業雇用安定助成金(仮称))を創設するとともに、産業雇用安定センターによるマッチング体制を強化する。
≪ 雇用調整助成金が1年を超えて引き続き受給可能となりました | 70歳までの就業機会確保が努力義務化されます(高年齢者雇用安定法の改正) ≫