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お知らせ
70歳までの就業機会確保が努力義務化されます(高年齢者雇用安定法の改正)(2020/11/7)
現在の65歳までの雇用確保(義務)に加えて、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置として、下記のいずれかの措置を講ずる努力義務が新設されます。(令和3年4月1日施行)
① 70歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止
③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入 (特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
まずは努力義務ではありますが、いよいよ70歳定年時代が射程に入ってきました。とりわけ零細企業にとっては、高年齢者とは言え貴重な人材です。その就業意欲を高めるためにも、法改正を機に70歳までの継続雇用制度導入は検討の価値があると思います。もちろん、助成金を活用することが出来ますので、制度導入の際は併せてご検討ください。
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