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お知らせ
⼦の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります(2020/10/18)
令和3年(2021年)1月1日より、育児や介護を行う労働者が子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができるよう、時間単位で取得できるようになります。
子の看護休暇・介護休暇の取得単位は、1日単位または半日単位(1日の所定労働時間の2分の1。労使協定により異なる時間数を半日と定めた場合には、その半日)とされていますが、1時間単位での取得が可能となります。
また、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者には、半日単位での取得をさせなくてもよいとされていますが、1時間単位での取得ができることとなります。
そこで就業規則の改定、すなわち育児・介護休業規程の見直しが必要になります。さらに、子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得は、原則始業時間もしくは終業時間に連続するかたちで取得させればよいこととされていますが、厚生労働省では法を上回る措置として、いわゆる「中抜け」ありの休暇取得を認めるよう配慮をお願いしております。規程の見直しにあたっては、中抜けを認めることとするかどうかを検討してみましょう。
また、時間単位取得が困難な業務がある場合は、労使協定により、その業務に従事する労働者を対象労働者から除外することができるため、該当する業務がある場合は、労使協定の締結も必要となります。
育児介護休業法により、小学校就学前の子を養育する労働者は、事業主に申し出ることにより、1年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)
を限度として、子の看護休暇を取得することができます。
なお、取得できる労働者として、日々雇い入れられる労働者が除かれるほか、一定の労働者を労使協定で対象外とすることができます。
育児介護休業法により、要介護状態にある対象家族の介護や世話をする労働者は、事業主に申し出ることにより、1年度において5日(その介護、世話をする対象家族が2人以上の場合にあっては、10日)を限度として、介護休暇を取得することができます。
取得できる労働者の要件は、子の看護休暇と同じです。
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