お知らせ

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金(2020/3/23)

厚生労働省HPに、リーフレット、申請様式、支給要領、Q&A等が掲載されました。

支給要件に当てはまる法人・個人事業主の方は、

申請期限まで時間がありますので、

必要書類を取り揃えて、

必ず支給申請しましょう。

主な支給要件は下記になります。

【助成内容】

対象労働者の日額換算賃金額×有給休暇の日数
 ※8,330円を超える場合は8,330
 ※労働基準法上の年次有給休暇を除く特別有給休暇(通常の賃金を支給)

【支給要件】
2020年2月27日から3月31日までの間に 新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させる

半日単位や時間単位の休暇は対象になります。
年次有給休暇や欠勤を、労働者本人に説明し、労働者の同意を得て事後的に 特別有給休暇に振り替えた場合も対象になります。
春休みや日曜日など元々小学校等が休みの日に取得した休暇は対象外です。

【対象となる小学校等】
小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校(幼稚園または小学校の課程に類する課程を置くものに限る)、特別支援学校(すべての部)、放課後児童クラブ、放課後等デイサービス、幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等(保育ママ等)、一時預かり等を行う事業ほか

【対象となる保護者】
親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であって、子どもを現に監護する者等

【申請期間】
2020年3月18日(水)から6月30日まで

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