お知らせ

雇用調整助成金の特例措置実施(2020/3/14)

下記の内容にて、雇用調整助成金の特例措置が実施されます。

 

【対象事業主】
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主

【適用】
2020年1月24日から同年7月23日までの休業、教育訓練または出向

【特例措置の内容】
〔1〕 休業等計画届の事後提出を可能とする
〔2〕 生産指標の確認対象期間を3カ月から1カ月に短縮する
〔3〕 最近3カ月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とする
〔4〕 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とする
〔5〕 雇用保険被保険者期間が6カ月未満の労働者を助成対象とする
〔6〕 過去に受給していた事業主に対する受給制限を廃止し、①・②の取扱いとする
① 前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象とする
② 1年間で100日、3年間で通算150日までとする支給限度日数について、今回の特例の対象となった休業等については、その制限とは別枠で受給可能とする

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