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お知らせ
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について(2020/3/13)
令和2年3月6日、厚労省から協会けんぽに対して事務連絡がありました。
これにより、被保険者が発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行っていた期間が、労務不能期間に該当し、傷病手当金が支給されるか、について、従前より、医師が診察の結果、被保険者の既往の状態を推測して初診日前に労務不能の状態であったと認め、意見書に記載した場合には、初診日前の期間についても労務不能期間となり得ることとしている、となっているが、やむを得ない理由により医療機関への受診を行わず、医師の意見書を添付できない場合には、支給申請書にその旨を記載するとともに、事業主からの当該期間、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を証明する書類を添付すること等により、保険者において労務不能と認められる場合、傷病手当金を支給する扱いとする、という再確認がなされました。
結局、従来からある取扱いを適切に運用するよう再確認されたことにより、やむを得ず医師の診察を受けずに療養しても、傷病手当金が支給されます、とアナウンスされた訳です。
ひとまず安心ですね。
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