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お知らせ
雇用調整助成金の特例措置がさらに拡充しました(2020/4/10)
令和2年2月14日、28日、3月10日に講じられた雇用調整助成金の特例措置に、さらに拡充した上乗せの特例措置が実施されました。
主な拡充措置
① 事業主が解雇等を行わず、雇用を維持した場合、助成率9/10
② 生産指標の確認は計画届提出月の前月と対前年同月比で5%以上減少
③ 短時間休業が大幅に活用しやすくなった
④ 申請書類の大幅な簡素化
雇用調整助成金を活用して、可能な限り雇用を維持していただき、この難局を乗り越えていただきたいと思います。