お知らせ

ストレスチェック制度(2019/8/15)

ストレスチェックは、常時使用する労働者が50人以上の事業場に対して実施が義務付けられています。週1回勤務のようなパートであっても継続して雇用されている場合は常時使用する労働者に該当することになります。すなわち、正規社員と非正規社員と合わせて常時使用する労働者が50人以上かの判定となります。また、派遣労働者のストレスチェックは派遣元事業者に実施義務がありますが、派遣先事業場においては派遣労働者も含めてその事業場の労働者数にカウントされることになります。なお、ストレスチェックの実施義務が課せられた場合の実施対象者については、一般定期健康診断の対象者(概ね社会保険加入者)と同様となります。
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