お知らせ

賃金等請求権の消滅時効に関する見直しに向けて審議が始まります(2019/7/19)

厚生労働省の賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会は、改正民法において短期消滅時効に関する規定が整理されたことを受けまして、今般報告書を公表しました。

改正民法施行後は、①債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、または②権利を行使することができる時から10年間行使しないときに時効消滅することとなります。

現行の労働基準法では、賃金(退職手当を除く)等請求権は2年間、退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅すると規定されているため、改正民法に合わせた場合、未払い賃金や年休の繰越し等で企業実務に大きな影響を及ぼすため、改正民法とは別に、今まで検討されてきました。

改正民法が2020年4月1日から施行されるのを念頭に置いて、労働基準法の見直しについて、労働政策審議会で今秋から議論が始まります。

賃金等請求権の消滅時効が改正されれば、未払い賃金(いわゆる未払残業代)が生じたときに重大な影響があるため、これまで以上に、労務の専門家である「社労士」にご相談いただければと思います。


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