お知らせ

荷役作業・附帯業務の乗務記録の義務付け(2019/7/10)

本年6月15日より、トラックドライバーが車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のトラックに乗務した場合に、集貨地点等で荷役作業又は附帯業務を実施した場合についても乗務記録の記載対象として追加されました。これにより、トラックドライバーの長時間労働の是正等の働き方改革を進め、拘束時間に関する基準の遵守など労務管理上のコンプライアンスが確保できるようにする必要があります。トラックドライバー不足の深刻さを考えれば、その労働環境の改善が喫緊の課題であり、荷主の過度な要求が長時間労働の大きな一因になっていることを鑑みて、国土交通省の指導強化を期待したいところです。
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