お知らせ

外国人雇用状況届(2019/6/22)

雇用対策法によってすべての事業主は、外国人の雇入れ・離職の際に、必要事項についてハローワークに届出が義務付けられています。ただし、在留資格「外交」・「公用」及び特別永住者の方は除かれます。

雇用保険の被保険者になる場合は、資格取得届・資格喪失届の所定の欄に記入するため届出を失念することは少ないと思います。しかし、雇用保険の被保険者にならない場合は、外国人雇用状況届出書(第3号様式)によって届出をしなければならないため、届出を失念している事業主の方が結構いらっしゃいます。ちなみに、届出を怠ると、30万円以下の罰金が科されます。

この手続きは電子申請による届出が出来ますので、電子申請に対応している当事務所に、お気軽にお問い合わせください。
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