お知らせ

在留資格「特定活動」の対象が拡大しました(2019/6/12)

日本の大学又は大学院を卒業・修了した留学生の就職支援を目的として、日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い業務に従事することを希望する場合は,在留資格「特定活動」による入国・在留が認められることとなりました。

飲食店、小売店等のサービス業務そして製造業務等が主たる業務の場合は、これまでは就労目的の在留資格が認められておりませんでした。しかし、民間企業においてその採用ニーズが高まっていることもあり、卒業・修了した留学生が、常勤雇用・日本人と同等以上の報酬支給・日本語能力試験N1取得、の場合に、日本国内における就職の機会を拡大することになりました。

創設された在留資格「特定技能」とともに、高まり続けるインバウンド需要に対応するためにも、大歓迎の改正だと思います。
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