お知らせ

二以上事業所勤務届(2019/6/5)

二以上事業所勤務届は2か所以上の適用事業所に使用されることになった場合に提出する書類です。

副業・兼業が盛んに叫ばれておりますが、2か所以上の事業所(ほとんど2か所ですが)から報酬を受けて、かつ社会保険の加入要件を満たす場合はあまりないと思います。通常、労働者がフルタイム勤務に近い労働を2か所以上で行うことはまずないからです。そうなりますと、2か所以上で役員に就任する場合でないと提出することはないと思います。もっとも、社会保険の短時間労働者に対する適用拡大が今後さらに進んでいけば、労働者が提出する必要も出てくるのではないでしょうか。

保険料負担を嫌って提出しない方がいるみたいですが、国税庁のデータ活用及び個人番号制度により所得が捕捉されますので、適正な事務処理をお勧めいたします。
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