お知らせ

被扶養者認定要件の見直し(2019/5/19)

改正健康保険法が成立しました。新たな在留資格「特定技能」による外国人の受入れを念頭に、健康保険の被扶養者や国民年金第3号被保険者の認定において、原則として国内に居住しているという要件を導入することになりました。すなわち、国内に住所(生活の本拠)を有する者であることとなります。ただし、留学生や海外赴任に同行する家族など一時的に国外に居住し、国内に生活の本拠がないとまではいえない場合などは例外的に要件を満たすこととされます。なお、2020年4月1日施行となります。

今後外国人労働者の増加が見込まれるため、公的医療保険制度の不正利用を防止する観点から要件の厳格化は当然かと思います。
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