お知らせ

労働時間の特例措置対象事業場を活用する(2019/5/2)

特例措置対象事業場は、1週間の法定労働時間を44時間にすることができます。特例措置対象事業場の適用条件は、常時使用する労働者が10人未満の事業場で、商業(卸売業・小売業・理美容業など)、保健衛生業(病院・診療所・療術業・社会福祉施設など)、接客娯楽業(旅館ホテル業・飲食店業など)、映画演劇業を営んでいる事業場になります。

求人時に不利になりますが、月曜日から金曜日まで1日8時間勤務+土曜日半日勤務が可能になり、1か月単位の変形労働時間制を採用した週44時間シフト制を組むことも可能になります。

労働生産性を向上させて労働時間の短縮を、には反する長時間労働の奨励のようになりますが、零細企業にとっては検討する価値はあります。でも求人募集で不安が!とお考えならば、ハローワーク求人票を工夫することにより、長時間労働のマイナス面をカバーすることもできますので、お気軽にお問い合わせください。

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