お知らせ

SNS等を通じて直接労働者を募集する際には「6情報」記載が必要です!(2024/12/20)

厚生労働省からいわゆる「闇バイト」に関して公表がありました。

 『職業安定法では、インターネットやX等のSNSを含む広告等により、労働者の募集に関する情報等を提供するときは、虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならないこととされています。

昨今、インターネットで犯罪実行者の募集が行われる事案が見られ、その中には、通常の労働者募集と誤解を生じさせるような広告等も見受けられます。
 
労働者を募集する皆様におかれては、誤解が生じないよう、「募集主の氏名(又は名称)・住所・連絡先(電話番号等)・業務内容・就業場所・賃金」は必ず表示ください。

「闇バイト」は犯罪実行者の募集です。応募して、強盗や詐欺といった犯罪に加担し、逮捕された人が多くいます。

求職者の皆様におかれては、SNS上の怪しい求人には絶対に手を出さないでください。「募集主の氏名(又は名称)・住所・連絡先(電話番号等)・業務内容・就業場所・賃金」の表示がない募集広告には特に気をつけてください。』

 闇バイトとは聞こえが良いですが、端的には無償犯罪行為に過ぎず、犯罪行為を無償で請け負うおバカさんの募集なのです。一定数のおバカさんが存在することは歴史上仕方ないことなので、ここで職業安定法を厳格に適用することが、現下の治安の悪化、国民の不安の払拭の一助になれば嬉しいことです。

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