お知らせ

11月1日から自転車の危険運転に罰則が科されます(2024/11/7)

※道路交通法の改正

令和6年11月1日より、自転車の「運転中のながらスマホ」と「酒気帯び運転および幇助」に対して、新しく罰則が適用されます。

 ※運転中のながらスマホ

自転車に乗りながら、スマートフォン等を手で保持して通話したり、画面を注視したりする行為が新たに禁止され、罰則の対象になります。

・違反者は、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金

・交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金

※酒気帯び運転および幇助

酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が適用されます。

・違反者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金

・自転車の提供者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金

・酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金

 自転車を業務に使用する会社は意外に多いかと思います。今般の道路交通法改正について、社員の皆さんに事業用はもちろん、通勤・個人用の自転車運転に関して注意喚起をする必要があります。そして、事業者向けの自転車保険のご加入はお済みでしょうか?

残念ながら、個人向けの自転車保険では、業務中の賠償事故は補償されませんのでご注意ください。会社で社用車がある場合、自動車保険に特約で自転車保険が付いていることがありますので、その補償の対象や内容については今一度確認されておくことをお勧めいたします。

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