久保田社労士事務所
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お知らせ
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雇用保険マルチジョブホルダー制度(高年齢被保険者の特例)のご案内
(2021/10/12)
≪ 老齢厚生年金の在職定時改定が導入されます(2022年4月から)
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労働者協同組合法の施行期日が決まりました!(2022年10月1日施行) ≫