お知らせ

労働者協同組合法の施行期日が決まりました!(2022年10月1日施行)(2021/9/17)

労働者協同組合法は通常国会で成立し、一部を除き、公布後2年以内の政令で定める日から施行されることとなっていましたが、今般の政令で2022年10月1日と規定されました。

労働者協同組合法は、持続可能で活力ある地域社会を実現するため、出資・意見反映・労働が一体となった組織であって、地域に貢献し、地域課題を解決するための非営利の法人を、簡便に設立できる制度が求められている、という必要性から法制化したものです。

労働者協同組合とは、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織で、次のような特徴があります。

組合の基本原理に基づき、組合員は、加入に際し出資をし、組合の事業に従事する者とする

出資配当は認めず(非営利性)、剰余金の配当は従事分量による

組合は、組合員と労働契約を締結する(組合による労働法規の遵守)

労働者協同組合法の目的は、多様な就労の機会の創出や地域における多様な需要に応じた事業の実施を通じて持続可能で活力ある地域社会を実現することにあり、審議会資料では事業の具体例として、次のものが示されています。

介護・福祉関連(訪問介護等)

子育て関連(学童保育等)

地域づくり関連(農産物加工品直売所等の拠点整備、総合建物管理等)

若者・困窮者支援(自立支援等)
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