お知らせ

労基法の賃金請求権消滅時効3年に改正(2019/12/30)

民法改正に伴う労基法賃金等請求権の消滅時効は、当分の間、現行労基法上の記録保存期間に合わせて3年間の消滅時効期間とすることで、企業の記録保存に係る負担を増加させることなく、未払賃金等に係る一定の労働者保護を図るべきであるという理由から、賃金請求権の消滅時効期間は原則5年としつつ、当分の間は3年とすべき、付加金についても、賃金請求権の消滅時効期間に合わせて原則5年としつつ、 当分の間は3年とすべきである、で落ち着きました。

2年から3年に伸びただけでもインパクトはありますので、ますます労働法のプロたる社労士の活躍する場が増えます。

ちなみに、適用時期は施行期日(2020年4月1日)以後に賃金の支払期日が到来した賃金請求権の消滅時効期間について改正法を適用することとし、付加金の請求期間についても同様の取扱いとすべきであるとなっております。

本年最後の記事は、当初の2年から5年という大インパクトではなくなり些か残念ではありますが、2年から3年という小インパクトでも賃金計算の重要性を説明しやくなると考えて締めくくりたいと思います。

このページのトップへ