お知らせ

労働者の秘密保持について(2019/9/15)

労働者は、在職中秘密保持義務を負うとされています。しかし、退職後の秘密保持義務は労働者との合意がない限り、当然には負うことになりません。そこで、重要になってくるのが、就業規則における定めと誓約書の提出になります。

まず、就業規則において、在職中の秘密保持義務規定はもちろんのこと、退職時の秘密情報の返還義務規定、退職後の秘密保持義務規定を定めることが重要です。

次に、入社時、在職中、退職時に誓約書を提出してもらうことが重要です。この誓約書提出の規定もしっかりと就業規則に定めます。入社時誓約書は特段問題なく提出してもらえますが、退職時誓約書は提出を拒否する労働者もいます。退職時誓約書はある意味ハードルが高い面は否めませんので、そうなると在職中の誓約書提出がポイントになってきます。それは、新規事業開始時、昇給時、役職就任時など節目のタイミングで、誓約書を提出してもらうように運ぶことです。

要するに、規定と運用の工夫が重要です、ということになります。

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