お知らせ

求人時に受動喫煙防止策の明示を義務化(2019/4/15)

厚生労働省は、職業安定法施行規則を改正し、企業に対して、どのような受動喫煙対策を講じているかについて、求人募集の際に明示するよう義務付けることにしました。改正健康増進法(多くの人が集まる建物内を罰則付きで原則禁煙とする)が全面施行される2020年4月から適用されます。

求人時には賃金や労働時間などの労働条件のほかに、受動喫煙対策も明示しなければならないことになります。職場における受動喫煙対策は求職者の関心事でありましたので、どう明示するかで求人募集時の差別化にもなります。

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