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お知らせ
国保逃れ対策に関する新たな通達が発出されました(2026/9/18)
一般社団法人等を使ったスキームに対する通達、「法人の役員である個人事業主に係る被保険者資格の取扱いについて」(令和8年3月18日付け保保発0318第1号・年管管発0318第1号)に続いて
「勤務時間が短い正規型の労働者として事業所に使用されている個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」(令和8年9月14日保保発0914第2号年管管発0914第2号)が発出されました。
この新たな通達は、個人事業主等を勤務時間が極端に短い正規型の労働者として雇用し、当該個人事業主等に係る健康保険等の被保険者資格取得届を届け出る一方、その使用関係や業務の実態に疑義がある事業所が存在しているとして、こうした事案における被保険者資格の取扱いについて明確化するものとなっています。
