お知らせ

令和8年4月1日以降の法定利率は据え置きとなりました(2026/4/1)

法定利率は、第1期及び第2期と変わらず、第3期(令和8年4月〜令和11年3月)も年3%据置が確定(令和7年法務省告示第73号)しました。

 

法定利率は、民法404条で定められた利率です。

現行の法定利率は変動制となっており、3年に1度改められることになっています。

約定利率と言って、通常は遅延損害金の利率について契約で定めていることが多いですが、約定利率が定められていない場合には、法定利率により遅延損害金が発生します。約定利率が法定利率以下の場合は、法定利率による遅延損害金が発生します。

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