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お知らせ
令和8年4月1日以降の法定利率は据え置きとなりました(2026/4/1)
法定利率は、第1期及び第2期と変わらず、第3期(令和8年4月〜令和11年3月)も年3%据置が確定(令和7年法務省告示第73号)しました。
法定利率は、民法404条で定められた利率です。
現行の法定利率は変動制となっており、3年に1度改められることになっています。
法定利率は、第1期及び第2期と変わらず、第3期(令和8年4月〜令和11年3月)も年3%据置が確定(令和7年法務省告示第73号)しました。
法定利率は、民法404条で定められた利率です。
現行の法定利率は変動制となっており、3年に1度改められることになっています。