お知らせ

脱退一時金が見直されます!(2025/6/24)

【①支給要件の見直し(再入国許可)】

<公布から4年以内の政令で定める日から施行>

在留外国人の増加や滞在期間の長期化に伴い、老後を日本で暮らす可能性がある外国人も増加していると考えられる。現行制度においては、再入国許可付き出国をした場合でも脱退一時金の受給が可能であり、滞在途中の一時的な帰国の際に脱退一時金を受給するとそれまでの年金加入期間がなくなってしまう。

○ 将来の年金受給に結びつけやすくする観点から、再入国許可付きで出国した者には当該許可の有効期間内は脱退一時金は支給しないこととする(再入国しないまま許可期限を経過した場合には受給が可能)。

 

【②支給上限の引き上げ】

(政令で措置予定)

○ 滞在期間の長期化が進む中、保険料納付が老齢年金の受給に結びつかない外国人にとっては、脱退一時金の必要性が高まっている側面もあると考えられる。

○ 在留資格の見直しや滞在期間も踏まえて、支給上限を現行の5年から8年に引き上げる

①の見直しは施行されると結構影響がありますね。
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