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お知らせ
厚生労働省から新しい「腰痛の労災認定」のリーフレットが公開されました(2025/3/11)
『認定要件』
認定基準では、腰痛を「災害性の原因による腰痛」と「災害性の原因によらない腰痛」に分けて認定要件を定めており、それぞれ認定要件を満たす場合に労災補償の対象となります。なお、労災補償の対象となる腰痛は、医師により療養の必要があると認められたものに限ります。
【災害性の原因による腰痛】
負傷などによる腰痛で、次の要件をどちらも満たすもの
☑腰の負傷またはその負傷の原因となった急激な力の作用が、仕事 中の突発的な出来事によって生じたと明らかに認められること
☑腰に作用した力が腰痛を発症させ、または腰痛の既往症・基礎疾患 を著しく悪化させたと医学的に認められること
【災害性の原因によらない腰痛】
突発的な出来事が原因ではなく、重量物を取り扱う仕事など腰に過度 の負担のかかる仕事に従事する労働者に発症した腰痛で、作業の状態や作業期間などからみて、仕事が原因で発症したと認められるもの
