お知らせ

来月1日(2022年10月1日)から、育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されます。(2022/9/22)

1標準報酬月額に係る保険料の免除について

(1)育児休業等を開始した日(以下「育児休業等開始日」という。)の属する月と当該育児休業等が終了する日(以下「育児休業等終了日」という。)の翌日が属する月が異なる場合

育児休業等開始日の属する月を保険料の免除期間の始期とし、育児休業等終了日の翌日の属する月の前月を免除期間の終期とする。

 (2)育児休業等開始日の属する月と育児休業等終了日の翌日が属する月とが同一の場合 当該月における育児休業等の日数が14日以上(ただし、当該被保険者が出生時育児休業を取得する場合には、事業主が当該被保険者を就業させる日数を除く。)である場合、当該月の保険料を免除する。

2標準賞与額に係る保険料の免除について

1月を超える育児休業等を取得している場合に限り、免除の対象とする。なお、免除期間は、前期1(1)のとおり、育児休業等開始日の属する月を保険料の免除期間の始期とし、育児休業等終了日の翌日の属する月の前月を免除期間の終期とする。

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