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お知らせ
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による帰国困難者に対する在留資格上の特例措置の終了について(2022/6/1)
これまで出入国在留管理庁は、新型コロナウイルス感染症の影響による帰国困難者ついて、帰国ができるまでの間、「特定活動(6か月)」又は「短期滞在(90日)」の在留資格を許可してきました。
しかしながら、出国者が増加している状況等を踏まえ、今後は、帰国が困難な方について左の表のとおり取り扱うこととなりました。
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