お知らせ

傷病手当金の支給期間が通算されます(2021/7/16)

【来年(令和4年)1月1日から施行されます】

傷病手当金は、業務外の事由による病気や怪我の療養のために休業するときで、一定の要件に該当した場合に支給されるものです。その支給期間は、支給開始日から最長1年6か月です。これは、1年6か月分支給されるということではなく、1年6か月の間に仕事に復帰した期間があり、その後再び同じ病気や怪我により仕事に就けなくなった場合でも、復帰期間も含めて1年6か月に算入されます。支給開始後1年6か月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても、傷病手当金は支給されません。

今回の改正は、仕事に就いて不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して支給を受けられるように、支給期間の通算化を行うというものです(支給を始めた日から通算して1年6か月支給)。がん治療などで入退院を繰り返すなど、長期間にわたり療養のための休暇をとりながら働く場合に対応できるよう改正になりました。

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