お知らせ

複数の会社等で働かれている方(複数就業者)への保険給付が変わります(2020/7/12)

ダブルワーク(複数就業)に対応する改正労災保険法が令和2年9月1日に施行されます。

現行制度 = 災害発生の事業場の賃金額のみを基礎に給付額が決定

                                              

改 正 後 = 非災害発生の事業場の賃金額も合算した額を基礎に給付額が決定

この改正により、休業(補償)給付、障害(補償)給付など、雇用されている全ての事業場の賃金額を合算した額を基礎として保険給付額が決まるようになります。また、労働者だけでなく、労災保険特別加入者もこの改正の対象になります。

副業・兼業を普及促進するために重要な改正ではありますが、就業規則の副業・兼業規定を変更することは熟考すべきでありましょう。事前許可制を変更しない、事前許可制は維持するが不許可事由を列挙する、などを検討する必要があります。是非、社労士にご相談いただければと思います。

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