お知らせ

労働者派遣業の同一労働同一賃金(2020/2/5)

いよいよ、2020年4月施行、労働者派遣業の同一労働同一賃金が迫ってきました。

派遣法にとって、かつてこれ程のインパクトのある改正は無かったと言えます。派遣会社の経営に与える影響は相当なものになります。原則「派遣先均等・均衡方式」、例外「労使協定方式」のどちらかを選択しなければなりません。

しかし、派遣先に対象労働者の情報提供を依頼しても、ほとんど応じてもらえない現実があります。結局のところ、ほぼ「労使協定方式」を選択せざるを得ない訳です。

「労使協定方式」は、人事評価制度が必要だし、しっかりした賃金表がなければ、とあれこれ思案しますが、まずは、超簡単な人事評価制度でスタートして、本格的な人事評価制度は少し先になってから導入を検討すれば大丈夫です。

まずは、「労使協定方式」を選択して、超簡単な制度設計でスタート、で十分です。少し気が楽になったでしょうか!
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